JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年10月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 監督測量船はやぶさ乗揚
発生場所 北海道白老町白老港の東防波堤基部付近  白老町所在の開発局白老高砂沖人工リーフB灯標から真方位229°1.6海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、北海道開発局室蘭建設部苫小牧港湾事務所(以下「開発局」という。)の職員2人を乗せ、白老港の東防波堤基部付近に設置され、‘「白老港東防波堤港内消波工」と称される潜堤施設’(以下「本件施設」という。)の海底状況調査のため、平成25年10月17日14時20分ごろ同港内で漂泊し、音波を発する観測機器を右舷船尾に取り付けた。
 本船は、船長が操舵室右舷側に設置された椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、甲板員及び開発局職員2人が船尾甲板で待機し、本件施設へ向けて航行を開始した。
 船長は、本件施設の港口側及び港奥側の2か所に設置された消波ブロックの先端付近にそれぞれ設置された黄色の潜堤標識灯(以下「本件標識灯」という。)間において、徐々に東防波堤側に接近して東防波堤と平行に本件施設内を往復航行しようと思った。
 本船は、北東進して港口側の本件標識灯に近づき、船長が、港口側の本件標識灯を本船の右舷正横に認め、両舷主機を中立とし、船首を東防波堤側へ向けるため、少し右に舵を取った。
 船長は、本船が西風に流され、思ったより右舷側に寄り過ぎたので、右舷主機を前進として船体を立て直そうとしたところ、14時25分ごろ、港口側の本件標識灯から北東方70m付近において、右舷主機のプロペラに軽い衝撃を感じ、続いて左舷主機のプロペラに大きな衝撃を感じた。
 船長は、続航すれば、本船の損傷が大きくなると思い、船首を東防波堤側に向けて両舷主機を後進とし、本船は、自力で本件施設から離れて白老港第1商工区の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、白老港の本件施設付近を北東進中、船長が、港口側の本件標識灯を右舷正横に認めた際、東防波堤側に接近しようとしたため、東防波堤側に向けて右に舵を取って航行していたところ、西風に圧流されて東防波堤側の海底ブロックに接近し、海底ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。