JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年07月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客フェリーおーしゃんいーすと乗揚
発生場所 徳島県徳島小松島港東方沖  徳島津田外防波堤東灯台から真方位087°2.8海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  旅客フェリーおーしゃんいーすとは、船長及び甲板手ほか19人が乗り組み、旅客43人を乗せ、徳島県徳島小松島港から京浜港東京区に向けて東進中、平成26年7月18日12時05分ごろ、徳島小松島港東方沖の沖ノ瀬に乗り揚げた。
 おーしゃんいーすとは、右舷船底部に破口、凹損等を、積載していた乗用車に濡損等をそれぞれ生じたが、死傷者はいなかった。
原因 (1)本事故の原因
 本事故は、おーしゃんいーすとが、徳島小松島港東方沖において、‘約100隻の漁船等’(漁船群)の中を東進中、前路の3組目‘3隻が1組となった2艘シラス船びき網漁船’(バッチ)を左転して回避する際、船位の確認を行っていなかったため、沖ノ瀬に向かって航行していることに気付かず、沖ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 
 船位の確認を行っていなかったのは、おーしゃんいーすとの船長が、3組目バッチの‘網の末端を示す浮標’(エンドブイ)及びその周囲の漁船群の動向を確認することに注意を向けていたことによるものと考えられる。
 おーしゃんいーすとの船長が、船舶の輻輳している海域において、当直航海士である三等航海士を降橋させ、一人で操船指揮、見張り等を行わなければならない状況になったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
(2)被害の原因
 おーしゃんいーすとが、徳島小松島港のフェリーバース離岸前にF甲板の水密すべり戸を閉鎖しなかったため、沖ノ瀬に乗り揚げたことにより生じた船底部の破口から、車両積載区画に浸水して乗用車が濡損したものと考えられる。
 おーしゃんいーすとが徳島小松島港のフェリーバース離岸前にF甲板の水密すべり戸を閉鎖していなかったのは、安全統括管理者、運航管理者、おーしゃんいーすとの船長及び甲板部乗組員が水密すべり戸は緊急時に閉鎖するものと認識していたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。