JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-6
発生年月日 2014年02月10日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船兼丸運航阻害
発生場所 沖縄県沖縄本島南東方沖  沖縄県糸満市所在の喜屋武埼灯台から真方位133°32.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、沖縄本島南東方沖で漁を行っていたところ、船長が、翌日から天候が悪化して波高が6mに達するという予報を知り、漁を終了して糸満市糸満漁港に向けて帰ることとし、約6ノットの対地速力で北西進していた。
 本船は、操舵室の右舷側の窓に隙間があり、船内外の気温差による結露、雨及び波の飛沫により、窓枠に溜まった水が、船体の動揺で操舵室右舷側にある主機の操作パネルに掛かり、船長が水を拭き取った後に航行を続けていたところ、平成26年2月10日15時28分ごろ主機が突然に停止した。
 船長は、主機の始動を試みたが、主機が始動しなかったので、先行していた僚船に連絡を取り、僚船は、所属の漁業協同組合に連絡を取るとともに、本船に向かって引き返した。
 船長は、整備業者に連絡を取って状況を伝え、燃料系のトラブルの可能性を示唆されたので、燃料の空気抜きを行い、作動部を手で作動させたところ、主機が始動したので、僚船の伴走を受けながら、しばらく低回転で航行したが、再び主機が停止し、その後も同じ現象が続いた。
 船長は、主機の発停を繰り返せば、バッテリーの残量が不足して停電してしまうと思い、僚船にえい航してもらうつもりであったが、天候が更に悪化しており、二次災害の虞もあることから、僚船によるえい航を諦め、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、シーアンカーを投入して漂泊を行い、救助を待つ間、再び主機を始動したところ、停止せずに作動していたが、不慮の事態を考え、自力で航行せずに救助を待つこととし、僚船は、海上保安庁の巡視船が本船の付近に到着した後に帰った。
 船長は、巡視船の到着が夜間であったので、夜明けを待って作業を行った後、主機を停止しようとし、ストップボタンを押したが、主機が停止せず、繰り返しストップボタンを押したところ、主機が止まり、本船は、巡視船にえい航されて糸満漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、沖縄本島南東方沖を北西進中、操舵室の右舷側の窓枠に溜まった水が、船体の動揺により操舵室右舷側にある主機の操作パネルに掛かり、ストップボタンが濡損したため、船長が水を拭き取った後に航行を続けていたところ、主機が突然に停止し、主機の通常の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。