
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船幸栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市美津島町対馬鼠島灯台から真方位301°1,030m |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、2人が乗り組み、マグロはえ縄漁の目的で、船首0.5m、船尾1.0mの喫水で、高浜漁港を発し、対馬西方の漁場に向かった。 船長は、単独で手動操舵にあたり、レーダーを作動させて、大船瀬戸及び竹敷錨地を通過後、漏斗口を約13knの半速力で西行中、前方に白色灯1個を表示した漂泊船を認め、同船を避けるため右転したが、平成20年11月26日03時10分ごろ、浅所に乗り揚げ、擦過した。 天候は晴れ、風向及び風力は北北西及び2、潮高は低潮時で約0.5m、また新月にあたり、陸岸には灯火がなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船がレーダー等による船位の確認を十分に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。