JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船龍丸乗揚
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武漁港南西方沖  糸満市所在の喜屋武埼灯台から真方位289°1.2海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、喜屋武埼南方沖で漁を終え、糸満市糸満漁港に向け、船長が椅子に腰を掛けて喜屋武漁港南西方沖を自動操舵として航行していた。
 船長は、GPSプロッターに表示されている航跡が左右に振れて安定しなくなったので、リモコンによる手動操舵に切り替え、約7ノットの速力で北進していたところ、居眠りに陥り、平成25年11月24日05時00分ごろ、本船が、喜屋武漁港南西方沖の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付いたものの、機関を使用して離礁すれば、船体が更に損傷すると思い、電話で僚船に救助を求めた。
 船長は、船固めをして潮位が上がるのを待って自然離礁しようと思い、来援した僚船に本船の錨を投入させたものの、錨が1つしかなかったので、十分な船固めができず、錨を取りに行くため、僚船に移乗して糸満漁港に向かい、錨を持って本船に戻ったところ、本船が転覆していたので、自然離礁を諦め、船固めを行った後に糸満漁港に戻った。
 本船は、後日、サルベージ会社の作業船によって干出浜(さんご礁)から引き出され、転覆した状態でえい航されて糸満漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、喜屋武漁港南西方沖を北進中、船長が、椅子に腰を掛け、手動操舵を行っていたところ、居眠りに陥ったため、喜屋武漁港南西方沖の干出浜(さんご礁)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。