JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年08月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 水中観光船マリンスター乗揚
発生場所 沖縄県糸満市糸満漁港内  糸満市所在の糸満港灯浮標から真方位223°0.4海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、糸満漁港所在の造船所で修繕工事を終え、沖縄県那覇港に回航するため、船尾喫水が約1.5mにより、糸満漁港を港口に向けて航行していた。
 本船は、糸満漁港の詳細な海図を所持しておらず、船長は、詳細な海図を見たことがなかった。
 船長は、ふだんは那覇港内のみを航行しており、糸満漁港から那覇港の間を航行したことがなかったものの、本船を修繕工事のために糸満漁港に回航した際、過去の同漁港への回航に数回同乗した経験を持っている陸上従業員を同乗させて航行に関する助言を受けたので、那覇港へは助言に従って航行すれば、回航できると思い、陸上従業員を同乗させなかった。
 本船は、GPS魚探を作動させていたものの、ふだんから水深を測る目的で魚探画面を表示させており、船長は、プロッター画面を使用した経験がなく、プロッターとして使用していなかった。
 船長は、陸上従業員から、糸満漁港第2防波堤(北)を通過した後、糸満港西水路(以下「本件水路」という。)第5号及び第6号灯浮標の間を通り、本件水路第3号及び第4号灯浮標の間に向首するように助言を受けていた。
 船長は、第2防波堤(北)を通過した後、陸上従業員の助言を失念し、本件水路第3号及び第4号灯浮標の間に向け、約5ノットの速力で航行していたところ、平成25年8月9日18時05分ごろ本船が本件水路北側の浅瀬に乗り揚げ、乗り切った。
 船長は、乗り揚げた後に船体に振動を感じたので、本件水路を出て機関を停止させて漂泊し、水中観光に使用する昇降式の海中展望室を降ろして船底を確認したところ、右舷側のプロペラシャフトが曲がっており、修繕を要すると思い、那覇港まで回航することを諦めて自力で航行して糸満漁港所在の造船所に戻った。
原因  本事故は、本船が、糸満漁港を航行中、船長が、陸上従業員の助言に従って航行する予定であったものの、糸満漁港第2防波堤(北)を通過後、助言を失念し、本件水路第3号及び第4号灯浮標の間に向けて航行したため、本件水路の外側の浅瀬に向けて航行することとなり、本件水路北側の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。