JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年03月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 ダイビング船ラッキー乗揚
発生場所 沖縄県座間味村座間味島東方沖  座間味村所在の牛ノ島灯台から真方位000°200m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、インストラクター8人及びダイビング客25人を乗せ、座間味島東方でダイビングを行うため、船首1.0m、船尾2.0mの喫水で錨泊作業を開始した。
 船長は、フライングブリッジで操船を行い、船首の錨及び船尾の左右舷の錨を投入し、本船が安定したときにダイビング客を潜水させる予定であったが、本事故発生場所付近の地形により、風向きが変わることを知らなかった。
 船長は、船首の錨を投入後、風で本船が左舷側に振れ、それ以上振れないだろうと思い、船尾の左舷錨を海底に固定しようとしてインストラクターを海中に入れたものの、船首に風を受けて船がかなり振れ、機関をかけて浅礁から離れようとしたが、インストラクターが本船の下に入り、機関をかけられなくなっており、船首のアンカーロープを延ばせば、水深の深い所に本船を移動できると思い、アンカーロープを延ばしに行った。
 インストラクターは、船長の指示を受け、船尾の左舷錨を固定するために海中へ入っていたものの、本船が大きく振れるので、機関を始動させて浅礁から離れさせようと思い、水面上に出て合図を送ろうとしたが、フライングブリッジに船長はおらず、合図を送れなかった。
 船長は、船首から戻った時も、本船が左舷側に振れていたものの、左舷側への振れが収まるだろうと思っていたが、平成25年3月18日14時20分ごろ、本船は、風に圧流されて浅礁に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に救助を求め、船長及びインストラクター3人が船固め作業のために残り、乗船者30人は船主手配の僚船に付近の港に搬送され、本船は、満潮に合わせて僚船に引き出され、えい航されて沖縄県那覇港に入港した。
原因  本事故は、本船が、座間味島東方沖で錨泊作業中、船長が地形による風向の変化が生じることを知らなかったため、変化した風に圧流され、浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。