JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年12月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船36開考丸乗揚
発生場所 長崎県五島市女島東岸付近  女島灯台から真方位067°400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長及び甲板員が2人で乗り組み、平成25年12月9日15時00分ごろ、女島東岸から約100~130m沖において、天候の悪化に備え、錨泊した。
 船長は、北西の風が約25~30ノットに達したため、日没後もほぼ1時間おきに錨泊の状態などを確認しており、10日02時00分ごろ、本船がローリングするので、走錨していることに気付いたが、機関を始動する間もなく、衝撃音がして海岸付近の岩場に本船が乗り揚げた。
 船長は、機関を始動し、錨索を切断したところ、船首が海岸(西方)を向いたので、機関を後進として離礁した後、予備の錨で付近に錨泊した。
 船長は、夜が明けてから、切断した錨索を探して錨を上げ、改めて錨泊し直した。
 船長は、出漁していなかった親族に電話を掛け、天候が回復次第、えい航救助に来るよう、依頼し、約5日間待った後、本船は、来援した親族の船に五島市水ノ浦漁港へえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、女島東岸沖で錨泊中、風により、走錨したため、女島東岸付近の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。