
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船36開考丸衝突(岩) |
| 発生場所 | 長崎県五島市男島立神埼南方の岩 五島市所在の女島灯台から真方位047°7,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、船長が操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、漁場に向け、約13ノットの速力で男島東岸沖から立神埼南方沖を南南西進した。 船長は、右舷船首方の立神埼の南方に連なる岩(水上岩)を操舵室天井の右舷側の投光器(固定式)により、順次、照らして航行中、南端と思った岩から安全な距離を保って小刻みに右転を行い、投光器を消灯した直後の平成25年7月19日03時30分ごろ、本船が、南端の岩に衝突し、船首から約1mの所まで乗り揚げた。 本船は、機関を後進として南端の岩から下りたが、船首の破口から浸水し、船首が沈み始め、船長が、甲板員Bに魚倉に積んでいた氷及び清水を海に捨てさせたところ、船首が浮き上がったので、破口に毛布を詰める応急処置を行い、魚倉内の浸水をビルジポンプで排出しながら、定係地である五島市大浜漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、立神埼南方沖を漁場に向けて航行中、船長が、投光器で照らした2つ目の岩を南端の岩と思い込んでいたため、2つ目の岩を離すように右転していたところ、南端の岩へ向けて航行することとなり、南端の岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。