JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年07月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船36開考丸衝突(岩)
発生場所 長崎県五島市男島立神埼南方の岩  五島市所在の女島灯台から真方位047°7,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、船長が操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、漁場に向け、約13ノットの速力で男島東岸沖から立神埼南方沖を南南西進した。
 船長は、右舷船首方の立神埼の南方に連なる岩(水上岩)を操舵室天井の右舷側の投光器(固定式)により、順次、照らして航行中、南端と思った岩から安全な距離を保って小刻みに右転を行い、投光器を消灯した直後の平成25年7月19日03時30分ごろ、本船が、南端の岩に衝突し、船首から約1mの所まで乗り揚げた。
 本船は、機関を後進として南端の岩から下りたが、船首の破口から浸水し、船首が沈み始め、船長が、甲板員Bに魚倉に積んでいた氷及び清水を海に捨てさせたところ、船首が浮き上がったので、破口に毛布を詰める応急処置を行い、魚倉内の浸水をビルジポンプで排出しながら、定係地である五島市大浜漁港に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、立神埼南方沖を漁場に向けて航行中、船長が、投光器で照らした2つ目の岩を南端の岩と思い込んでいたため、2つ目の岩を離すように右転していたところ、南端の岩へ向けて航行することとなり、南端の岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。