
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SHUN TAI NO.6漁船敏丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市大蟇島西方沖 大蟇島大瀬灯台から真方位274°4,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人(中華人民共和国籍)が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直に就き、6海里(M)レンジとしたレーダーを作動させ、大蟇島西方沖を長崎市長崎港に向けて針路約150°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約9ノット(kn)で自動操舵により、航行していた。 船長Aは、衝突の約10分前、左舷前方にB船を視認し、レーダーで距離を測定したところ約4Mであり、その後、操舵室左舷ウィングに移動してB船を見ていた。 船長Aは、両船が互いに進路を横切る関係にあり、A船がB船を左舷側に見ていたことから、B船がA船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 船長Aは、B船との距離が約0.5Mとなった頃、衝突の危険を感じ、減速しながら、右舵一杯を取ったが、平成25年2月25日09時47分ごろ、大蟇島西方沖において、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、B船が左舷舷側に再び衝突することのないように左舵一杯を取った後、B船を見たところ、航行を続けて遠ざかりつつあったことから、大きな損傷はないものと思い、A船の衝突箇所を確認して総代理店及び会社へ本事故の発生を報告し、長崎港に向けて航行を続けた。 A船は、長崎港に入港後、海上保安部の調査を受けて左舷船首外板の擦過傷が発見された。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、1.5Mレンジとしたレーダーを作動させ、大蟇島西方沖を約15knの速力で自動操舵により、西北西進した。 船長Bは、衝突の約20分前に操舵室を離れて後部甲板に行き、翌日の操業に備えて餌の解凍作業をしていたが、時々、接近する船舶がいないか前方を確認した。 船長Bは、解凍作業を終えて操舵室の出入口にある蛇口で手を洗い、タオルで手を拭いていたところ、両船が衝突し、衝突により、意識を失った。 船長Bは、A船に気付いていなかった。 船長Bは、意識が戻ったとき、操舵室の出入口に倒れており、操舵室内のレーダー映像が見え、B船は、島に向けて航行中であり、距離が約1Mであることが分かった。 船長Bは、何とか針路を変えることができないかと思ったが、手足がまひして動けない状態であり、B船は、11時18分ごろ長崎県西海市平島の東岸の岩場に衝突した。 船長Bは、岩場への衝突事故を目撃した地元住民が漁業協同組合へ連絡して救助され、平島の診療所で応急処置を受けた後、ドクターヘリで病院へ搬送されて頸椎骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、大蟇島西方沖において、A船が南南東進中、B船が西北西進中、船長Aが衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(敏丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。