JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2014年01月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船宝珠乗揚
発生場所 長崎県平戸市平戸島獅子駒埼北方(平戸瀬戸)  平戸市所在の田助港外防波堤灯台から真方位188°780m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船首約2.4m、船尾約3.6mの喫水で長崎県長崎市長崎港に向けて航行中、船長Aが、平成26年1月11日19時20分ごろ、平戸瀬戸北口の北東方5海里(M)付近で一等航海士から船橋当直を引き継ぎ、単独の船橋当直に就いた。
 船長Aは、船橋前部中央にある操舵装置の後方に立って船橋当直を行い、2台のレーダーを3Mレンジで作動させ、一等航海士から引き継いだ約228°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10ノット(kn)の対地速力で自動操舵により、平戸瀬戸北口にある田助港外防波堤灯台(以下「田助灯台」という。)に向けて航行した。
 船長Aは、田助灯台の北東方0.5M付近で手動操舵に切り替え、平戸瀬戸の西水道(広瀬~獅子駒埼間の水道)を南進するため、徐々に左転を始めたところ、左舷船首方1.3M付近の平戸市黒子島東方に工事中の作業船の灯火を視認し、その後、レーダーで左舷船首方1M付近に航行中の船舶(以下「第三船」という。)を探知した。
 船長Aは、左転を続けながら、レーダー及び目視で第三船の動静を確認したところ、左舷船首方0.7~0.8M付近に縦に連掲したマスト灯2個を視認し、第三船が、引船列であり、平戸瀬戸の東水道(広瀬~牛ケ首間の水道)を北進するものと思った。
 船長Aは、これまで平戸瀬戸を南進する際、西水道を針路約210°で平戸城に向首し、田助灯台の南方850m付近にある二目照射灯副標(以下「二目副標」という。)を右舷に見て航行していたが、本事故当時、二目副標が船首方400m付近に見えたことから、右側に寄り過ぎていると思い、更に左舵を取った。
 A船は、西水道を南進中、船長Aが、船首方100m付近において、第三船が船尾に約50mの台船をえい航しており、接近しているように見えたことから、機関を中立にし、続いて後進にかけたところ、船首が右に振れたため、左舵一杯を取ったものの、19時55分ごろ獅子駒埼北方の海岸に乗り揚げた。
 平戸瀬戸航路浚渫工事の警戒作業に当たっていた警戒船(以下「B船」という。)の船長(以下「船長B」という。)は、A船の前方1~1.5M付近を南進して来た先航船の警戒のため、田助灯台南方で船首を南方に向けて待機しており、B船の左舷側を先航船に追い越させた後、先航船の右後方を南進した。
 船長Bは、先航船が黒子島東方の工事区域の東側を安全に航行する進路にしたことを確認した後、A船の警戒のため、二目副標を通過した辺りでUターンし、二目副標のすぐ北側で船首を南方に向けて待機した。
 船長Bは、A船が、B船の左舷側に向ける針路とせず、B船の船尾至近に接近したことから、危険を感じてB船を左に回頭させたところ、B船の北方を通過したA船が獅子駒埼北方の海岸に乗り揚げた。
 A船は、1番バラストタンクのバラスト水を排水して自力で離礁し、平戸市川内湾に錨泊して応急修理を行った後、熊本県宇城市の造船所に向かった。
原因  本事故は、夜間、A船が、平戸瀬戸北口を南進中、船長Aが、第三船が東水道を北進するものと思い込み、西水道に向けて左転しながら、航行していたところ、船首方100m付近に第三船が接近しているように見えたため、機関を後進にかけたものの、南南西方への潮流に圧流され、獅子駒埼北方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。