JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年10月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船UNION SUCCESS衝突(岸壁)
発生場所 熊本県八代市八代港  八代港防波堤灯台から真方位045°480m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか16人(中華人民共和国籍)が乗り組み、空船で台湾台中港を出港し、八代港に向かった。
 船長は、平成25年10月22日05時00分ごろ昇橋し、八代港の水路に進入した後、乗組員を入港配置に就け、操船指揮を行い、一等航海士を主機遠隔操縦ハンドル及びバウスラスターの操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれ当たらせ、八代港の外港G13岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向けて針路約035°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約6.5ノット(kn)で航行した。
 本船が、八代港防波堤灯台の西方沖に差し掛かった頃、船長は、本件岸壁前面水域にえい網中の漁船を含む約10隻の小型船舶(以下「本件船舶群」という。)を認め、移動を促すため、数回にわたって汽笛を吹鳴したものの、移動する気配がなかった。
 船長は、なんとか入港できると思い、速力を前進最微速の約3~4knに減速し、本件船舶群を避けながら、右転するうち、本件岸壁への進入角度(岸壁と針路のなす角度)が次第に小さくなり、また、行きあしを減じる操作も行っていたところ、本件岸壁前縁を西北西側に延長したラインの左側から本件岸壁の西北西端に向けて接近する態勢となった。
 船長は、舵とバウスラスターを併用して右転を試みたが、07時09分ごろ左舷中央部が本件岸壁の西北西端に衝突した。
原因  本事故は、本船が、八代港の本件岸壁に入船左舷着けしようとし、船長が、右舵を取って右回頭しながら、本件岸壁に向けて進入を始めたものの、本件船舶群が前面水域におり、右回頭が適切にできなかったため、本件岸壁の西北西端に向けて接近し、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。