JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2014年02月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船DONG NI乗揚
発生場所 関門港若松区  福岡県北九州市所在の若松洞海湾口防波堤灯台から真方位230°1.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、船長が操船指揮を執り、三等航海士を手動操舵に就け、関門港若松第5区の響灘南岸壁を離れようとして抜錨を始めたところ、本船の左舷錨に海底に沈んでいた他の錨鎖が絡まり、絡みをとる作業に時間を要したため、若松航路から出航できる制限時刻の16時30分を過ぎ、若松航路外(概位 北緯33°55.9′ 東経130°49.9′)で投錨した。
 船長は、投錨中、本船の代理店担当者から再び同じ場所に着岸するようにとの連絡を受け、再び着岸作業を行ったが、本船は、風力6の北西風を受け、若松航路第8号灯浮標付近まで圧流された。
 船長は、若松航路第8号灯浮標との衝突を避けようとして左舵一杯を取り、微速前進として航行し、再び左転して着岸作業を行おうとして若松航路を横断中、若松航路第7号灯浮標に接近したので、同灯浮標との衝突を避けるために機関を中立にしたが、本船は、北西風に圧流され、平成26年2月4日17時42分ごろ若松航路第7号灯浮標付近の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、18時05分ごろからバラスト水の排出を始め、20時48分ごろ自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、関門港若松区の響灘岸壁に向けて同区を航行中、風力6の北西風に圧流されたため、若松航路第7号灯浮標付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。