JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年12月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第三大栄丸漁船大黒丸衝突
発生場所 大分県姫島村姫島南東方沖  姫島灯台から真方位172°2.17海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直を行い、手動操舵により、約8.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で姫島南東方沖を東進中、平成25年12月7日10時56分ごろ、右舷船首方約1.2MにB船を視認し、B船が停船していると思って東進を続けた。
 航海士Aは、11時00分ごろ、航行を始めたB船を右舷船首方約0.5Mに視認し、双眼鏡でも確認したが、B船が、長さ約65mあるA船を認めており、接近してもB船がA船を避けてくれると思って航行中、B船に接近し、B船がA船を避ける様子がなかったので、衝突直前に汽笛信号を行って左舵一杯を取り、機関を中立にしたが、11時03分ごろ、姫島南東方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、姫島南東方沖での漁を終え、帰るため、10時58分ごろ漁場を発進し、船長Bは、操舵室の床に座って手動操舵により、約12knの速力で北北西進した。
 船長Bは、本事故発生場所付近は、ふだん、通航する船舶が少ない場所なので、B船の周囲には他船がいないと思い、船首方向を見ながら、手袋を外していた時、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、所属している漁業協同組合に本事故の連絡を行い、海上保安庁への通報を依頼した。
原因  本事故は、姫島南東方沖において、A船が東進中、B船が北北西進中、航海士Aが、右舷方から接近するB船がA船を避けてくれると思い、東進を続け、また、船長Bが、ふだん、通航する船舶が少ない場所なので、他船がいないと思い、船首方向を見ながら航行していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。