
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十八共栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町小地島北岸 愛南町所在の高茂埼灯台から真方位304°2.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が、単独で操舵輪の前に立って手動操舵に当たり、高茂埼北西方沖を南南東進中、暗闇の中、船首方に小地島の島影を認めていたが、まだ距離があると思っていたところ、平成26年1月13日05時10分ごろ小地島北岸の岩場に乗り揚げた。 船長は、慌てて機関を中立とした後、船内外の点検を行い、異常がなかったので、上げ潮を待って離礁し、愛媛県宇和島市宇和島港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、高茂埼北西方沖を南南東進中、船長が、船首方に小地島の島影を認めていたが、目視により、距離があると思い、航行を続けたため、小地島北岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。