
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三十八勝丸乗揚 |
| 発生場所 | 鳥取県鳥取市鳥取港 鳥取港第2防波堤灯台から真方位184°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約3.30m、船尾約5.30mの喫水により、船長が、手動操舵で操船に当たり、船首に2人を、船尾に1人をそれぞれ配置に就け、左回頭して鳥取港の千代9号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、後ろに下がり過ぎたので、機関を前進にかけたところ、平成25年12月29日07時30分ごろ船底に衝撃を感じた。 本船は、その後、航行中に船体振動が生じていたが、平成26年1月7日に入渠した際、プロペラ翼4枚に損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鳥取港の本件岸壁に着岸作業中、後進行きあしの制御が適切でなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。