JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2013年11月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第十一あき丸台船SA-11衝突(灯浮標)
発生場所 香川県坂出市与島南西方沖の水島航路第4号灯浮標
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船体ブロック約150tを積載したB船の船首に二股につないだワイヤロープから長さ約45mのえい航索をA船の船尾につないで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、坂出市坂出港に向かった。
 A船引船列は、船長Aが、GPSプロッター画面を見ながら操船に当たり、水島航路中央部を約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進し、水島航路と備讃瀬戸北航路の交差部に差し掛かった頃、北西の風と潮流により、速力が落ち、東に流されるように感じたので、右舵を取りながら航行したが、船首が西に向いて速力が約1.5knに落ち、水島航路第4号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に向かって圧流されたので、海上保安庁に118番通報するとともに、本件灯浮標とえい航索の接触を避けるために右転しようとしたが、平成25年11月21日01時50分ごろB船の船首部ワイヤロープが本件灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、水島航路と備讃瀬戸北航路の交差部中央を南進中、風潮流に圧流されたため、船首が西を向いてB船の船首部ワイヤロープが本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。