JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2013年11月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第二十二住力丸バージS-23号乗揚
発生場所 福山港  広島県福山市所在のJFEスチール福山港新涯導灯(前灯)から真方位125°1,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船尾約3.5mの喫水により、石材を積んで船首尾共に約3.2mの喫水となったB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aが、1人で操船に当たり、3人をB船の船首の配置に就け、福山港の‘箕沖岸壁北西端から北西方500m付近の岸壁’(以下「本件岸壁」という。)に船首着けの着岸作業中、平成25年11月18日13時30分ごろ、A船の船尾船底に衝撃を感じ、A船押船列が本件岸壁前面付近の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、A船押船列が、福山港の本件岸壁に船首着けの着岸作業中、船長Aが、本件岸壁付近の水深が浅いことを知っていたものの、船底が接触しても問題ないと思って作業を続けたため、本件岸壁前面付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。