
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船マリンゲートプレジャーボート第2湊丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市津島西方沖 今治市所在の小島東灯標から真方位353°3,180m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、手動操舵により、約10ノットの対地速力で津島西方沖を北東進中、船体中央のキャビン内で腰を掛けて操船していた船長Aが、右舷前方に停留している小型船群を認め、そのうちの1隻が横切る態勢で接近して来たので、減速してその船に注意を向けていたところ、右舷船首方約10mにB船を初めて認め、衝突の危険を感じて右舵を取ったが、平成25年7月14日13時40分ごろ、津島西方沖において、A船の右舷船尾とB船の船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、手動操舵により、津島西方沖を潮上りしながら北西進中、船長Bが、キャビン内の運転席に座って操船を行っていたところ、左舷前方約200mにA船を初めて認め、A船がいずれ避航するものと思い、動静を監視していたが、A船に避ける様子がないので、衝突の危険を感じ、クラッチを後進に入れたが、船首が右に振れたB船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、津島西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、船長Aが、右舷前方に停留していた小型船群のうちの1隻が動き出したことに注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がいずれ自船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。