
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八わかば丸漁船大福丸衝突 |
| 発生場所 | 境港 鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位263°2,160m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか7人が乗り組み、船長が単独の船橋当直に就き、針路約090°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約7.5ノット(kn)で手動操舵により、境港を航路に向けて東進した。 船長Aは、左舷船首方の目標としている航路ブイに注意を向けて見張りをしていたところ、衝突の約10秒前に右舷船首方にB船の灯火を認め、平成25年4月17日02時00分ごろA船の船首部とB船の左舷外板が衝突した。 B船は、船長B及び漁ろう長Bほか6人が乗り組み、漁ろう長Bが単独の船橋当直に就き、針路約000°、速力約3.5knで手動操舵によって境港を北進した。 漁ろう長Bは、港内は船長が操船するべきだが、船長Bがまだ若く、見習いで仕事を覚えている最中だったので、ほかの乗組員と共に荷揚げ作業に当たらせていた。 漁ろう長Bは、前方を右方に東進する2隻の船に注意を向けて見張りをしていたところ、4号岸壁北端に係留していた3隻の漁船の陰から見えてきたA船の灯火を左舷船首約45°90m付近に認め、機関を中立としたが、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、境港において、A船が東進中、B船が北進中、船長A及び漁ろう長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。