JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2013年04月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八わかば丸漁船大福丸衝突
発生場所 境港  鳥取県境港市所在の境港防波堤灯台から真方位263°2,160m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、船長が単独の船橋当直に就き、針路約090°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約7.5ノット(kn)で手動操舵により、境港を航路に向けて東進した。
 船長Aは、左舷船首方の目標としている航路ブイに注意を向けて見張りをしていたところ、衝突の約10秒前に右舷船首方にB船の灯火を認め、平成25年4月17日02時00分ごろA船の船首部とB船の左舷外板が衝突した。
 B船は、船長B及び漁ろう長Bほか6人が乗り組み、漁ろう長Bが単独の船橋当直に就き、針路約000°、速力約3.5knで手動操舵によって境港を北進した。
 漁ろう長Bは、港内は船長が操船するべきだが、船長Bがまだ若く、見習いで仕事を覚えている最中だったので、ほかの乗組員と共に荷揚げ作業に当たらせていた。
 漁ろう長Bは、前方を右方に東進する2隻の船に注意を向けて見張りをしていたところ、4号岸壁北端に係留していた3隻の漁船の陰から見えてきたA船の灯火を左舷船首約45°90m付近に認め、機関を中立としたが、B船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、境港において、A船が東進中、B船が北進中、船長A及び漁ろう長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。