JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2013年04月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第五栄福丸乗揚
発生場所 山口県上関町小山南岸  上関町所在の亀岩灯標から真方位200°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約2.60m、船尾約3.50mの喫水により、平成25年4月6日15時40分ごろ、水砕スラグ約600tを積載して広島県呉市呉港を出港し、山口県徳山下松港に向かった。
 船長は、上関海峡を通過した19時25分ごろ、天候が急激に悪化し、豪雨で視界制限状態となり、レーダー画面を調整したところ、映像が真っ白となって見えなくなったので、船橋前面の回転窓付近に移動して目視による見張りを続けて航行した。
 船長は、上関町長島北方付近を約9ノットの対地速力で西進中、右舷側の目標としていた亀岩灯標まで約1kmとなったので、手動操舵に切り替えて航行し、亀岩灯標が右に見えたことから、亀岩の南方を航行したと思い、更に航行を続けていたところ、19時45分ごろ小山南岸の砂浜に乗り揚げた。
 本船は、7日06時40分ごろ、タグボートにより、離礁し、潜水調査をしたところ、船底外板に擦過傷が生じていたが、航行に支障がなかったので、航行を継続して徳山下松港で揚げ荷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、長島北方付近を西進中、船長が、GPSプロッターを作動させていたが、船位の確認を行っていなかったため、長島北方の小山南岸に向けて航行して砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。