JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年10月01日
事故等種類 衝突
事故等名 引船海朋丸はしけK-2漁船第二豊晴丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市水島港  水島港玉島乙島防波堤灯台から真方位135°930m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、甲板員Aが1人で乗り組み、船長Aほか1人がB船に乗り、鋼材を積載したB船を横抱きして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、水島港を約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって北西進した。
 本事故発生場所付近は、水島港内の高梁川河口であり、JFEスチール株式会社西日本製鉄製品岸壁と玉島乙島船溜まりとの間が長さ約1,000m幅約30~100mの可航水域となっており、可航水域の外側は水深2m以下の浅所である。
 甲板員Aは、可航水域を航行中、右舷方約1,000mに高速力で南進するC船を認め、C船がA船引船列の前方を通過するものと思い、C船の動静を見ながら航行した。
 甲板員Aは、C船との距離が約150mになったとき、航行している可航水域の外側が浅くなっているので、舵を使用することができず、汽笛を鳴らし、機関を中立としたが、その後もC船が同じ針路及び速力で接近してくるので、再び汽笛を鳴らしたものの、平成25年10月1日10時20分ごろ、水島港玉島乙島防波堤灯台から真方位135°930m付近において、A船の右舷船首部とC船の右舷中央部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、水島港を約13knの速力で手動操舵によって南進中、船長Cが、刺し網を設置した後、前方に船舶が見当たらなかったので、自宅に携帯電話で連絡し、続いてC船の後方を航行する僚船の様子を見ながら航行した。
 船長Cは、ふと前方を見たところ、至近にA船引船列を認め、左舵一杯としたが、C船とA船とが衝突した。
 A船引船列は、海上保安庁及び会社に本事故の発生を連絡した後、水島港港内の玉島乙島船溜まりに入った。
 C船は、左舷側から転覆した後、僚船にえい航されて玉島乙島船溜まりに入り、後日、廃船処分された。また、船長Cは、頸椎及び臀部に打撲傷を負ったものの、転覆後、操舵室から外に出て僚船に救助された。
原因  本事故は、水島港において、A船引船列が北西進中、C船が南進中、甲板員Aが、右舷方から接近するC船を認め、C船に対して汽笛の吹鳴を行い、続いて機関を中立として航行を続け、また、船長Cが、自宅に携帯電話で連絡し、続いてC船の後方を航行する僚船の様子を見ながら航行していたため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二豊晴丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。