
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート工藤丸プレジャーボート布刈プレジャーボートMADONNA衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方港東北東方沖 伯方港一文字防波堤北灯台から真方位075°1.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船群の中を潮上りのため、約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって南西進中、船長Aが、前方に小型船を多数認めていたが、注意して船と船の間を航行すれば、衝突することはないものと思い、前方を見ながら航行した。 船長Aは、ふと後方を振り向いたところ、右舷船尾至近にB船を認めたが、何をすることもできず、平成25年9月9日10時00分ごろ、伯方港一文字防波堤北灯台から真方位075°1.3M付近において、A船の右舷船尾部に設置されたスパンカーステーとB船の船首部とが衝突し、続いてA船の船首部とC船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船群の中を東方に流されながら釣り中、船長Bが、左舷方から接近するA船を認めたものの、右舷方から接近する釣り船の方が気になり、その船にB船から離れるように呼び掛けても、離れないので、その船から少し離そうと思って前進をかけたところ、B船とA船とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船群の中を東方に流されながら釣り中、船長Cが、釣り上げた魚から針を外していたところ、右舷方至近にA船を認めたが、何もすることができず、C船とA船とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁に本事故の発生を連絡し、その後、A船が愛媛県上島町生名港に、B船が広島県尾道市中浜港に、C船が広島県三原市のマリーナにそれぞれ着いた。 |
| 原因 | 本事故は、伯方港東北東方沖において、小型船が密集して流し釣りを行っていた状況下、A船が南西進中、B船及びC船が東方に流されながら釣り中、船長Aが前方に注意を向け、また、船長Bが右舷方から接近する釣り船に注意を向け、さらに、船長Cが釣り上げた魚から針を外していたため、A船とB船とが、続いてA船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。