JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年12月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船神成丸乗組員死亡
発生場所 不明(島根県隠岐の島町西郷漁港~同町所在の池尻埼灯台から真方位208°280mの池尻埼付近の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、さざえのかなぎ漁のため、平成25年12月1日朝方に西郷漁港を出港した。
 操縦者の家族は、ふだん、正午ごろ帰る操縦者が、夕方になっても帰ってこないので、18時13分ごろ所属する漁業協同組合を通じて海上保安署に通報した。
 海上保安署及び漁業協同組合は、船舶及び航空機で捜索を行い、僚船が、18時55分ごろ、池尻埼灯台から真方位208°280m付近において、岩場に打ち上げられている本船を発見し、続いて21時49分ごろ本船を発見した場所付近の岩場で横たわっている操縦者を発見した。
 操縦者は、車で海上保安署に搬送された。また、本船は、僚船にえい航されて西郷漁港に入港した。
 操縦者の死因は、溺死であり、死亡推定時刻は、12月1日10時ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が西郷漁港を出港した後、操縦者が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。