
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十八開洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 大韓民国統営(トンヨン)港沖合 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、鯛20トンを積載し、揚荷の目的で、愛媛県宇和島港を発し、大韓民国統営港に向かい、同港沖合に到着して、水深などを調査しないまま錨泊して揚荷作業を開始し、揚荷作業を続けていたところ、平成20年8月7日13時00分ごろ、岩礁に乗り揚げた。 当時、喫水は船首3.4m、船尾4.6mで、潮候は下げ潮の初期にあたり、潮高は約1mであった。 乗揚後、本船は、満潮を待って自然離礁し、宇和島港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が水路調査を十分に行わなかったため、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。