JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年09月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船RED SUN漁船第十八長生丸衝突
発生場所 石川県金沢港北西方沖  石川県金沢市所在の金沢港西防波堤灯台から真方位307°8.7海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか8人が乗り組み、航海士Aが単独で操船に当たり、約042゜(真方位、以下同じ。)の針路及び約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵で航行中、左舷船首方約3Mの所に4隻の漁船が南東進していることをレーダー画面で初認するとともに、目視でも認めた。
 航海士Aは、B船以外の漁船が十分に距離を隔てて通過できる状況だったので、B船の動静に注意を払い、B船がいずれA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。
 航海士Aは、B船が左舷船首方間近になったので、小型トーチでB船を照らし、手動操舵に切り替えて右舵一杯とした直後、平成25年9月9日19時50分ごろ、金沢港西防波堤灯台から307°8.7M付近において、A船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、自室で休息していたところ、大きな衝撃音及び小さな振動を感じ、直ちに昇橋して衝突したことを知って操船指揮に当たり、機関を減速して反転後、海上保安部の指示によって付近の海域に止まり、A船の損傷状況及びB船の安否を確かめた。
 航海士Aは、昇橋した船長Aの指示を受け、A船の状況確認等に当たった。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、約124゜の針路で自動操舵とし、約10knの速力で金沢港に向けて航行中、船橋当直中の船長が操舵室後方の長椅子に横になってテレビ番組を視聴していたが、起き上がり、レーダー画面で右舷船首方にA船の映像を認め、目視でA船の灯火を見たものの、十分な距離を隔てて通過できるものと思い、再び番組に見入っていた。
 船長Bは、操舵室右舷側のドアをたたく音により、椅子から立ち上がり、機関長が指し示す右舷船首方の間近にA船が迫っていることに気付き、慌てて主機の操縦ハンドルを全速力後進とし、後進に切り替わった直後、船首部がA船の左舷船尾部に衝突した。
 船長Bは、機関長に船内の浸水状況の確認を指示し、駆けつけた僚船の助言により、海上保安部に通報した後、自力で金沢港に帰った。
原因  本事故は、夜間、金沢港北西方沖において、A船が北東進中、B船が南東進中、航海士Aが、左舷船首方に認めたB船がいずれA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船とは十分な距離を隔てて通過できるものと思い、テレビ番組を視聴していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。