
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月04日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船長田丸転覆 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第4区(兵庫県神戸市須磨区妙法寺川河口付近) 神戸市所在の神戸須磨南防波堤灯台から真方位326°420m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、神戸市塩屋漁港南方沖でたこかご漁の操業中、風雨が激しくなり、波が高くなってきたため、操業をやめて航行中、係留場所の南方約200mに位置する船だまり(以下「須磨港」という。)の東方に至り、船長が、北側に築造された防波堤の北東角(以下「本件物揚場」という。)に着岸している僚船の右舷側に本船を接舷させた。 船長は、甲板員と共に漁獲物、残った餌等を下ろした後、係留場所へ向けて出発しようとしたものの、風雨が強く、待機していたが、雨が小降りとなり、風が弱まったので、平成25年9月4日13時ごろ僚船と共に本件物揚場を出発した。 本船は、船長が操舵室において、手動操舵で操船を行い、係留場所へ向け、妙法寺川河口付近を川に沿って北北西進中、左舷方に向かうこととなり、係留場所への出入口南側の護岸(以下「本件護岸」という。)に左舷船首部が当たり、同部が持ち上げられて右舷側に傾き、右舷船尾のブルワーク上縁から浸水する状況となった。 本船は、右舷側に約90°まで一気に傾き、甲板員が、左舷側の外板を伝って操舵室左舷側外壁に足を掛けたとき、操舵室左舷側の出入口から水が流入している状況下、同出入口から姿を現した船長を認め、船長の腕をつかんだ。 本船は、更に右舷側へ傾きながら、下流(南方)へ流され、甲板員が、船長の腕をつかんで左舷外板~船底部を伝って船尾方へ移動していたところ、神戸須磨南防波堤灯台から真方位326°420m付近で転覆し、その後、甲板員の手が離れ、船長が下流へ流された。 甲板員は、本件護岸へ飛び移り、本船の後方を航行していた僚船を認め、声を出して助けを求めたものの、僚船が後退して行くところを見た。その後、甲板員は、救助を求めるために走って須磨港へ向かい、途中、流されている船長を認めていたが、そのうち、見失った。 第五管区海上保安本部は、13時51分ごろ須磨港付近で人が流されている旨の118番通報を受け、神戸海上保安部に指令を出して救助活動を開始した。 船長は、翌5日09時08分ごろ転覆場所から約200m下流の海底で発見され、救急車で警察署へ搬送後、医師により、溺水吸引を原因とする窒息による死亡と検案された。 本船は、転覆場所から約80m下流の妙法寺川左岸に操舵室の天井部が水面上に出た状態で漂着し、その後、須磨港に引き揚げられた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大雨及び洪水警報が発表されている状況下、妙法寺川河口付近を上流の係留場所へ向けて航行中、増水して流速が増した妙法寺川の流れによって左舷方へ圧流され、左舷船首部が本件護岸に当たり、左舷船首部が持ち上げられて右舷側に傾き、右舷船尾のブルワーク上縁から浸水したため、右舷側への傾斜が続いて転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。