JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年03月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート(船名なし)乗組員死亡
発生場所 不明(今切川河口に設置された灯浮標~今切川河口の消波ブロック付近の本船が発見された場所の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  航行していた船舶(以下「A船」という。)は、今切川河口を航行中、防波堤で釣りをしていた人から、近くで衝撃音が聞こえたことを知らされて捜索をしたところ、河口に設置されている消波ブロック付近において、両色灯を点灯させて半没水している本船を発見した。
 A船は、本船に人が乗っていないことから、乗組員が落水しているものと思い、知人の船舶(以下「B船」という。)に連絡を取り、捜索の支援を要請するとともに、海上保安庁への通報を依頼した。
 海上保安庁は、平成25年3月11日20時28分ごろB船から本事故の通報を受け、巡視艇を出動させた。
 A船、B船及び両船からの連絡を受けた他の僚船は、河口付近を捜索し、21時40分ごろ、漂流中の船長を発見して揚収したが、船長は、自発呼吸をしておらず、ほぼ同時刻に到着した巡視艇によって上流の長原物揚場まで搬送された後、病院に搬送されたが、溺水による死亡と検案された。
 船長の死亡推定時刻は、20時20分ごろであった。
 本船は、巡視艇により、長原物揚場にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、今切川河口を航行中、河口中央部の灯浮標に衝突時以降において、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。