
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月23日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船三吉丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 京都府京丹後市経ケ岬北方沖 経ケ岬灯台から真方位317°8.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、経ケ岬北方沖で沖合底引き網漁業の操業中、平成25年10月23日11時30分ごろ、主機が異音を発したため、主機を停止した。 本船は、近くで操業していた僚船に救援を求め、僚船にえい航されて兵庫県豊岡市津居山港に帰り、漁業協同組合の修理担当者により、主機の開放点検が行われた結果、過給機のロータ軸が折損していることが判明し、ロータ軸が完備品と交換されるなどして修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、経ケ岬北方沖で操業中、主機過給機のロータ軸が折損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。