
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船海新丸モーターボートトリトン衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県播磨町新島南方沖 播磨町所在の東播磨港別府東防波堤灯台から真方位130°675m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、兵庫県明石市東二見南方沖において、潮上りを行うため、約7~8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、西進した。 船長Aは、潮上りを開始する際に周囲を見渡したところ、船首方に航行の妨げとなる他船を見掛けなかった。 船長Aは、新島南方沖を西進中、約2~3knに減速して足下の釣りの仕掛けを取って顔を上げたところ、平成25年10月13日08時15分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新島南方沖において、機関を停止し、船首を東方に向け、漂泊して流し釣りを行っていた。 船長Bは、右舷船尾に座り、船尾方を向いて釣りを行っていたところ、エンジン音が聞こえ、左舷船首方約15mにB船に向けて接近するA船に気付き、立ち上がって手を振り、大声を出して注意喚起を行ったが、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Bは、携帯電話で118番通報し、両船は、それぞれ自力で東播磨港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、新島南方沖において、A船が手動操舵で西進中、B船が漂泊して釣り中、船長A及び船長Bが共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。