JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2012年11月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三海栄丸漁船海栄丸プレジャーボート三宝丸衝突
発生場所 石川県穴水町穴水港南東方沖  穴水町所在の穴水灯台から真方位127°3,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、A船の右舷側に無人のB船を横抱きして定置網漁業を行うため、平成24年11月10日10時00分ごろ穴水港内浦船溜まりを出発し、穴水町牛ケ鼻南西方沖にある定置網に向かった。
 船長Aは、約9.5ノットの対地速力で南東進中、船首方に認めた延縄漁船を左舷側に見て通過し、同じ針路及び速力で航行していたところ、平成24年11月10日10時12分ごろ、突然に異音がしたので、機関を中立にして後方を見たところ、C船を認め、C船と衝突したことを知った。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、穴水港南東方沖のアサグリと称する釣り場に着き、船長Cが、船首から投錨して約50~60mの錨索を伸出し、船首をほぼ北東方に向けて釣りを始めた。
 船長Cは、船尾両舷側に竿を出して釣りを行っていたところ、C船に向かって来るA船及びB船を左舷正横に認めたが、ふだんから間近を通過して行く船がいたので、A船及びB船が、錨泊しているC船を避けるであろうと思い、時々、見張りを行いながら、釣りをしていたところ、A船及びB船が避ける様子がなく接近するので、立ち上がって手を振り、大声を出したが、更に接近し、危険を感じて操縦スタンドに向かい、錨泊した状態で船外機の始動を行い、直ちに後進をかけたものの、A船と衝突した。
 船長Cは、衝突後、118番通報を行った。
原因  本事故は、穴水港南東方沖において、A船がB船を横抱きにして南東進中、C船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首方に延縄漁船を認めた際、他船はいないと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、A船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。