JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2014年02月01日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート司丸転覆
発生場所 静岡県西伊豆町田子島東方沖  田子島灯台から真方位094°590m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、田子島北方沖において、漂泊して釣りを行っていたところ、平成26年2月1日12時30分ごろ風が少し強くなってきたので、船長が、釣り竿を片付け始めたものの、10分~15分ぐらいは大丈夫だろうと思い、同乗者には釣りを続けさせた。
 船長は、南方の空が黒くなってきたので、風が強くなると思い、帰ることとし、12時40分ごろ、西伊豆町田子漁港港口中央付近へ向け、約5ノットの対地速力で南東進を始めた。
 本船は、船長が船外機を操作して航行中、左舷船首からの波しぶきが船内に入りだし、田子島の東方を通過した頃から、急に南西の風が東寄りに変わって強くなり、時々、波高約0.5~1.0mの波が左舷船首から打ち込んだ。
 本船は、田子島東方約550m付近に達した12時50分ごろ、船首が下がり始め、船長が、異常を感じ、船外機のスロットルを中立として停止したところ、船首側にかなりの海水が溜まっていることに気付き、同乗者A及び同乗者Bがバケツで排水作業を始めたものの、船内に更に波が打ち込み、排水が間に合わなくなった。
 本船は、波に対して平行になり、船尾が下がり始めてピッチングしながら、船尾から波高約1mの波を2~3回受け、トランサムの凹部から大量の海水が入り、水船となった。
 本船は、12時55分ごろ、田子島東方沖において、船首が約180°回って左舷側から転覆し、船長、同乗者A及び同乗者B(以下「船長等」という。)が海に転落した。
 本船は、船長等が船底をつかみかけたとき、船尾から沈没した。
 船長等は、クーラーボックスなどにつかまりながら、救助を待っていたところ、付近で釣りをしていた船外機付きゴムボート(以下「ミニボート」という。)が本事故に気付いて接近して来たので、ミニボートにつかまって弁天島北側の対岸にある磯場まで引かれ、13時00分ごろ波で洗われる磯場に上がって救援を待った。
 船長等は、約20分後、ミニボートから連絡を受けて来援したダイビングスクールのボートに救助され、田子漁港まで搬送された。
 船長等は、低体温症になったが、けがはなかった。
原因  本事故は、本船が、田子島東方沖を南東進中、左舷船首から波が打ち込み、海水が船首寄りの船内に滞留して船首が下がり、船長が異常を感じて停船し、同乗者A及び同乗者Bがバケツで排水作業中、船尾から波高約1mの波が打ち込んだため、水船状態となって左舷側から転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。