
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船榎本丸モーターボートY・S・S Ocean衝突 |
| 発生場所 | 千葉県館山市洲崎北方沖 洲埼灯台から真方位359°2.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛けて操船し、針路を210°(真方位、以下同じ。)として自動操舵により、約8~9ノットの対地速力で洲崎西方沖に向けて航行していた。 船長Aは、約10分間航行し、船首方1M以内に漂泊している小型船舶がいないかを1.5Mレンジとしたレーダー及び目視で確認を行い、漂泊している小型船舶はいないものと思い、操業場所へ到着後、直ちに漁具を投入できるよう、操舵室を出て右舷後部甲板に立って船尾方を向き、約30本の釣針に餌を付け始め、時々、右舷方から船首方を振り向いて見張りを行った。 本船では、船長Aが振り向いても、船首方から左舷方が操舵室囲壁の陰になって見えなかった。 船長Aは、船首方から叫び声が聞こえて振り向いたところ、正船首方至近に漂泊しているB船を認め、停船させようとして操舵室へ向かったものの、平成26年1月27日14時50分ごろ、洲埼灯台から359°2.8M付近において、A船の船首がB船の右舷船尾部に衝突した。 船長Aは、手動操舵に切り替えてA船をB船へ接近させ、船長Bの安否確認を行い、謝罪し、事態の発生を海上保安庁へ通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、洲埼灯台北方沖において、11時30分ごろ、クラッチを中立として主機の運転を行い、船首を西方に向け、シーアンカーを投入し、黒球を掲揚して漂泊を開始した。 船長Bは、船体中央付近の船尾寄りにある操舵室の船尾側に右舷方を向いて腰を掛けており、同乗者B1は、操舵室の船首側に右舷方を向いて腰を掛け、釣り竿を右舷側に出して右舷方を見ながら、同乗者B2は、操舵室の船尾側に左舷方を向いて腰を掛け、釣り竿を左舷側に出して左舷方を見ながら、それぞれ釣りを始めた。 船長Bは、A船が右舷方約500~1,000mに接近することを認めたが、A船がB船を避けてくれるものと思い、絡んだ釣り糸を処理するため、同乗者B1と共に同乗者B2のいる左舷側へ移動した。 船長Bは、作業を続けていたところ、同乗者B1が、何気なく横を見たとき、B船に向けて約50mに迫るA船を認め、衝突の危険を感じ、A船へ大声で叫んだが、声が届いていないと思い、同乗者B1及び同乗者B2と共に操舵室へ退避した直後、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、腰を打ち、同乗者B1が頭及び口を負傷し、同乗者B2が膝を打撲しており、B船が右舷後部付近から浸水していることを認め、沈没の虞を感じ、携帯電話で海上保安庁へ救助を要請した。 A船及びB船は、来援した巡視艇により、被害状況等の調査が行われた後、自力航行してそれぞれの定係地へ帰った。 船長Bは、病院で腰椎捻挫等と診断された。また、同乗者B1は、頭と口の中を切り、同乗者B2は、膝を打ったが、両人は、病院には行かなかった。 |
| 原因 | 本事故は、洲崎北方沖において、A船が南南西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが絡んだ釣り糸の処理を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(Y・S・S Ocean船長及びY・S・S Ocean同乗者2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。