JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-6
発生年月日 2014年01月19日
事故等種類 座洲
事故等名 油タンカー昇平丸座洲
発生場所 三重県四日市港の第3区霞ケ浦  四日市港管理組合霞ケ浦第1号導灯(後灯)から真方位268°1,710m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、船尾着けしていた係留場所から積地に向かうため、船長が、操舵室で操舵スタンドの前に立ち、船尾係留索を外すように指示を行い、係留索が放された後、錨を巻き揚げながら、四日市港の第3区霞ケ浦霞西1号桟橋を離岸した。
 船長は、揚錨機の負荷を軽減するため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、約1ノットの速力となったので、対岸との距離約100mの所において、主機操縦ハンドルを中立位置に戻してクラッチを切った。
 船長は、対岸に約50mまで接近した所において、前進推力を得るため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、対岸に約25mまで接近したので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。
 船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。
 本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。
 機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。
 船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。
 本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗揚場所から引き離された。
原因  本インシデントは、本船が、四日市港の第3区霞ケ浦霞西1号桟橋から離岸して前進中、船長が主機操縦ハンドルを中立位置へ操作したものの、逆転減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらなかったため、前進を続け、係留していた場所の対岸に船首が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。