JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年12月17日
事故等種類 火災
事故等名 油タンカー第二孝和丸火災
発生場所 千葉県千葉港の千葉第4区の今井岸壁  千葉県袖ケ浦市所在の袖ケ浦東京ガス西シーバース灯から真方位164°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、千葉港千葉第4区の今井岸壁に係留して積荷のアスファルト約1,000m3の揚げ荷役を平成25年12月17日09時30分ごろから始め、2番貨物タンクを11時45分ごろ終了し、11時50分ごろ3番貨物タンクを開始した。
 本船は、3番貨物タンクの揚げ荷役中、12時20分ごろ、航海士Aが、船尾楼甲板船首側にある貨物ポンプ室上部前壁の船首側に備えられた貨物ポンプ圧力ゲージ前において、揚げ荷役の監視をしていたところ、同圧力ゲージ下方にある同室内点検用の開口部(直径約30cm)から、同室内に白煙が上がっていることを発見した。
 航海士Aは、船尾楼甲板右舷船首側にある貨物ポンプ室出入口から同室へ入って下段に下りたところ、右舷貨物ポンプ(歯車ポンプであり、以下「本件ポンプ」という。)付近から白煙が上がり、本件ポンプの船首側サイドケース(以下「本件ケース」という。)の右舷側下方付近に火炎を認めた。
 本船は、航海士A等が初期消火を始めるとともに、本件ポンプを停止して揚げ荷役をやめ、船橋で火災発生の報告を受けた船長が12時23分ごろ荷受会社に連絡した。
 本船は、航海士A等が、本船及び荷受会社の持ち運び式消火器計19本を使用して消火活動を続け、12時35分ごろ、火炎及び煙が認められなくなった。
 本船は、船長が12時40分ごろ火災の発生及び火勢が収まった旨を船舶所有会社及び海上保安庁へ通報し、来援した海上保安部職員及び消防隊員により、13時57分ごろ鎮火が確認された。
 本船は、乗組員等にけがはなく、本件ポンプの防熱材が焼損した。
原因  本事故は、本船が、千葉港千葉第4区の今井岸壁に係留してアスファルトの揚げ荷役中、熱媒油が、本件カバーの取付けボルト穴から漏れたため、漏れた熱媒油が、本件ポンプに被覆されていた防熱材にしみこみ、本件ケース軸受の高温部に接触するなどして発火し、付近の防熱材等に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。