
| 報告書番号 | keibi2009-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年05月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二住力丸引船第五天翔丸引船列衝突 |
| 発生場所 | 佐波島灯台から真方位186°8.6海里 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年03月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、石炭約1,200トンを載せ、船首3.4m、船尾4.6mの喫水をもって、関門港若松区を出港して広島県大竹港に向かった。A船長が単独で船橋当直に就き、航海灯を表示して、周防灘航路を約102度の針路、約10knの速力で、自動操舵により進行中、ほぼ船首方約2海里に行き会い態勢のB船引船列の灯火を認めたが、針路を転じることなく続航して、汽笛を聞いて間近に迫ったB船引船列に気付き、手動操舵に切り替えて、減速して左舵一杯をとったものの及ばず、平成20年5月23日23時10分ごろ、同じ針路及びほぼ同じ速力のまま、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部タイヤフェンダーが衝突した。 B船は、船長ほか4人が乗り組み、船首3.3m、船尾3.5mの喫水をもって、クレーン船(全長90m)をえい航して神戸港を出港し、関門港部崎沖錨地に向かって、B船に航海灯のほか引船灯を表示し、クレーン船にも航海灯を表示して、船尾端からクレーン船後端までの長さが180mとなるよう曳航索を繰り出して、一等航海士が単独で船橋当直に就き、周防灘航路を約280度の針路、約6knの速力で、自動操舵により進行中、ほぼ船首方約2海里に行き会い態勢のA船の灯火を認めたが、針路を転じることなく続航し、その後間近に迫ったA船に気付き、手動操舵に切り替えて減速して左舵一杯をとったものの及ばず、同じ針路及びほぼ同じ速力のまま、前示のとおり衝突した。 当時、天候は曇り、風向、風力は南東の風及び風力2で、付近海域には微弱な西流があった。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が相手船を認めたものの、その後の適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。