
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船きらめき乗揚 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市菅島港北北西方沖 菅島港北防波堤灯台から真方位325°730m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、菅島港から鳥羽市鳥羽港への旅客定期航路における旅客輸送を行っていたが、本事故当時、船長は、夜間となって雨が激しく降り、のり養殖施設の標識灯が見えにくかったので、菅島港北西方の ‘養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)の中央部付近に設けられた水路’(以下「本件水路」という。)を通航し、水路幅が広い本件養殖施設の北側を通るコース(以下「北側コース」という。)を航行することとした。 本船は、船長ほか3人が乗り組み、乗客1人を乗せ、船首約0.8m、船尾約1.8mの喫水により、船長が操舵室中央にある操縦席に座って手動操舵で操船を行い、平成25年11月25日18時05分ごろ菅島港を鳥羽港へ向けて発航し、機関長が右舷側にある機関監視盤の船尾側の椅子に、甲板員が左舷側の椅子にそれぞれ腰を掛けていた。 船長は、目視による見張りを行い、菅島港北防波堤灯台を通過後、右転し、主機を回転数毎分約1,200として速力約12ノットで本件水路を北北西進した。 船長は、本件水路の南東端に設置された橙色の標識灯(以下「南東標識灯」という。)を右舷側約10mに見て通過し、北西進した。 船長は、本件水路北東端の緑色の標識灯(以下「北東標識灯」という。)を降雨により、確認できなかったものの、本件水路北西端の赤色の標識灯(以下「北西標識灯」という。)を視認することができた。 船長は、北西標識灯から約4~5m離れて東側に設置された黒色ブイを視認できなかったので、北西標識灯を十分離して左転するつもりで船首を北西標識灯より東側へ向けて航行した。 船長は、北西標識灯を注視し、北西標識灯に接近することがないように右舵を少し取って北北西進中、機関長から右舷方にタンポ(ブイ)が見える旨の報告を受け、左舵を約20°取った18時08分ごろ、本船は、本件水路の東側に南南東から北北西にかけて3台設置された養殖筏のうち、中央にある筏(以下「本件筏」という。)の北西角付近のアンカーロープを推進機に巻き込み、本件筏に乗り揚げた。 船長は、船体に振動を感じ、両舷主機を中立運転にしてすぐに操舵室から出て右舷船尾方を確認し、ロープが右舷船尾下にあることを認め、乗組員及び右舷側後部の椅子に腰を掛けていた乗客の無事、損傷状況等の確認を行い、無線電話で鳥羽市の事務所へ事故の発生を連絡した。 鳥羽市の事務所の担当者は、本件養殖施設を所有する鳥羽磯部漁業協同組合菅島支所(以下「菅島支所」という。)へ本船の救助要請を行い、海上保安庁へ事故の発生を通報した。 本船は、要請を受けた菅島支所所属の漁船によってプロペラに絡索したロープが取り除かれて本件筏から引き出され、その後、僚船にえい航されて21時00分ごろ鳥羽港に着いた。 本船は、点検の結果、両舷主機の逆転減速機に焼付き等の異常が発見され、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、菅島港北西方の本件水路を北北西進中、降雨で視程が約400~500mである状況下、船長が、目視により、北西標識灯の確認に重点を置いて見張りを行っていたため、本件筏に接近していることに気付かず、本件筏に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。