
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 自動車専用船OVERSEAS JOYCE貨物船SEIYO GLORY衝突 |
| 発生場所 | 東京湾浦賀水道 千葉県富津市所在の第2海堡灯台から真方位191°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか24人(フィリピン共和国籍21人、ロシア連邦籍3人)が乗り組み、車両3,334ユニットを積載し、船首約8.1m船尾約8.1mの喫水により、平成24年9月14日18時20分ごろ京浜港横浜第3区大黒ふ頭で水先人が乗船し、大韓民国平沢港に向かう予定で18時45分ごろ岸壁を離れ、水先人が水先をして浦賀水道航路に向かった。 水先人は、左舷船首約11°にB船を、左舷船首約44°に大型タンカーをそれぞれ視認しており、19時42分ごろ浦賀水道航路中央第6号灯浮標に並び、約12.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で浦賀水道航路に入り、南東進した。 A船は、船長Aがレーダー見張りなどに、一等航海士Aが見張りに、三等航海士Aがテレグラフの操作に、操舵手Aが手動操舵にそれぞれ就き、水先人が、船橋中央のレピーター前で操船を行い、右舷船首方の水域が空き、約800mの距離になったB船の右舷側を追い越そうと思い、B船に対して汽笛で短音を約8回鳴らし、徐々に増速して緩やかに右転しながら、B船の右舷方に向かった。 A船は、東京湾海上交通センター(東京マーチス)から、浦賀水道航路から出ているとの連絡を受け、水先人が浦賀水道航路第5号灯浮標(以下「第5号灯浮標」という。)までには航路に復帰すると返答した。 水先人は、19時51分ごろA船の速力が約13.9knになってB船と並び、第5号灯浮標をほぼ船首方向に見て航行し、19時52分ごろ右舷ウイングにいた一等航海士Aから第5号灯浮標は右舷方約5mとの報告を受け、B船がA船を避けるものと思い、左転の操船信号を鳴らし、左舵10°を指示してゆっくり左転を行い、B船の前に出る態勢となった。 水先人は、第5号灯浮標に並ぶ手前で右舵20°を指示し、19時53分ごろA船の船首が106°(真方位、以下同じ。)に向いて第5号灯浮標を右舷側で通過した後、B船が操舵室後方の死角(視界が制限される状態)に入って見えなくなった。 船長Aは、一等航海士Aと共に右舷ウイングから第5号灯浮標を見ていたが、船尾配置から左舷至近にB船が横着けしているとの報告を受け、左舷ウイングに向かったところ、19時54分ごろ、浦賀水道航路において、A船は、船首が120°へ向いて左舷船尾部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長B、一等航海士Bほか12人(中華人民共和国籍)が乗り組み、船首約4.2m、船尾約5.3mの喫水により、大韓民国釜山港に向かう目的で9月14日16時25分ごろ千葉県千葉港(船橋)を出港し、浦賀水道航路に向かった。 B船は、一等航海士B及び甲板手Bが当直に就き、19時38分ごろ浦賀水道航路に入り、19時42分ごろ約9.6knの速力で右舷船尾方のA船及び左舷船尾方の大型タンカーと共に南東進した。 B船は、19時51分ごろA船の船首部がB船の船尾部と並び、A船の左転に対して僅かに左転を行い、19時53分ごろ船首を133°へ向けて第5号灯浮標を通過し、B船の右舷船首間近になったA船が航路の外から航路内に復帰したものの、進路を保持してA船と並んで航行し、19時54分ごろ、船首が左方に振れて102°へ向き、A船と衝突した。 水先人は、機関停止を指示し、東京マーチスに衝突の通報を行い、浦賀水道航路を出て金田湾で投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、浦賀水道航路において、A船及びB船が共に南東進中、A船がB船の右舷側からB船を追い越す態勢であり、水先人が第5号灯浮標付近で左転してB船の前方に向かい、また、一等航海士Bが進路を保持して航行したため、A船の左舷船尾部とB船の右舷船尾部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。