JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2014年01月17日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車運搬船まりんろーど漁船大雄丸衝突
発生場所 三重県鳥羽市神島南南東方沖  神島灯台から真方位152°5.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか10人が乗り組み、神島南南東方沖を速力約18.5ノット(kn)、針路約006°(真方位、以下同じ。)で航行していた。
 船長Aは、伊良湖水道航路が近くなったので、航海士から操船指揮を引き継ぎ、B船が近づいている旨の報告を受けて目視及びレーダーで確認し、観測を続け、A船がB船の左舷側を通過できるものと思った。
 船長Aは、その後もB船の動静を観察していたところ、平成26年1月17日04時40分ごろ衝突の虞を感じ、針路約011°を操舵手に令し、状況に変化が見られなかったので、04時42分ごろ針路約020°を令するとともに、航海士に発光信号で注意喚起を行わせたが、B船が進路を変えずに近づいて来るので、右舵一杯を令したものの、04時44分ごろ、神島南南東方沖において、A船の左舷とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、愛知県蒲郡市形原漁港を03時00分ごろ出港し、漁場へ向けて神島南南東方沖を速力約12knで南進していた。
 甲板員Bは、操舵室で椅子に腰を掛け、自動操舵装置を用いて単独で船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥り、B船とA船とが衝突した。
 船長A及び船長Bは、船体の状況及び乗組員の安否をそれぞれ確認し、海上保安庁へ通報した。
原因  本事故は、夜間、神島南南東方沖において、A船が北進中、B船が自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の甲板員Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。