
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船OCEAN CRYSTAL漁船芳漁丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市立馬埼西南西方沖 愛知県南知多町所在の尾張野島灯台から真方位201°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか10人が乗り組み、航海士Aが船橋当直を行い、立馬埼西南西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進した。 航海士Aは、左舷船首方に北進するB船を認め、A船が保持船の立場であり、B船が避航するものと思って動静を観察していたところ、避航する様子が見えないので、VHFで呼び掛けたが、交信できず、汽笛を吹鳴して注意喚起を行ったものの、B船が針路を変えずに接近した。 船長Aは、汽笛を聞いて昇橋し、至近にいるB船を見て機関を中立にし、右舵一杯を取ろうとしたものの、平成25年12月9日14時28分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操業を終えて南知多町日間賀漁港へ向け、立馬埼西南西方沖を約11knの速力で北進中、船長Bが、操縦室の椅子に腰を掛け、手動で操舵しながら、船首方から視線を外してGPSプロッターの操作を行っていたところ、A船と衝突した。 船長Bは、衝突するまでA船に気付かなかった。 船長Aは、海上保安庁に連絡して本事故発生場所付近で錨泊を行い、船長Bは、所属の漁業協同組合に連絡し、B船を日間賀漁港へ入港させた。 |
| 原因 | 本事故は、立馬埼西南西方沖において、A船が南西進中、B船が北進中、船長BがGPSプロッターの操作を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。