JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2013年12月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船OCEAN CRYSTAL漁船芳漁丸衝突
発生場所 愛知県田原市立馬埼西南西方沖  愛知県南知多町所在の尾張野島灯台から真方位201°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか10人が乗り組み、航海士Aが船橋当直を行い、立馬埼西南西方沖を約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進した。
 航海士Aは、左舷船首方に北進するB船を認め、A船が保持船の立場であり、B船が避航するものと思って動静を観察していたところ、避航する様子が見えないので、VHFで呼び掛けたが、交信できず、汽笛を吹鳴して注意喚起を行ったものの、B船が針路を変えずに接近した。
 船長Aは、汽笛を聞いて昇橋し、至近にいるB船を見て機関を中立にし、右舵一杯を取ろうとしたものの、平成25年12月9日14時28分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操業を終えて南知多町日間賀漁港へ向け、立馬埼西南西方沖を約11knの速力で北進中、船長Bが、操縦室の椅子に腰を掛け、手動で操舵しながら、船首方から視線を外してGPSプロッターの操作を行っていたところ、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突するまでA船に気付かなかった。
 船長Aは、海上保安庁に連絡して本事故発生場所付近で錨泊を行い、船長Bは、所属の漁業協同組合に連絡し、B船を日間賀漁港へ入港させた。
原因  本事故は、立馬埼西南西方沖において、A船が南西進中、B船が北進中、船長BがGPSプロッターの操作を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。