JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年09月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートCASA KARAKARA衝突(支柱)
発生場所 愛知県名古屋市に所在する堀川の尾頭橋付近  名古屋市所在の古渡三等三角点から真方位217°780m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B及び同乗者Cを船尾暴露甲板に乗せ、名古屋港に向け、堀川の尾頭橋付近を約19km/hの速力で南南東進した。
 船長は、右舷側の操縦席に立って操船していたところ、船首方に黄色く点滅する標識灯(以下「本件標識灯」という。)を2~3回視認した。
 船長は、本流域を平成25年9月12日の日中に航行した際、右岸に施工中の仮設桟橋を、左岸にコンクリート製基礎をそれぞれ視認しており、本件標識灯が50m~100m先の水面近くのもののように見えたので、川の中央寄りを航行していたところ、本件標識灯が至近にあることに気付き、主機操縦装置のレバーを後進に入れた。
 本船は、9月14日22時00分ごろ右舷船首部が仮設桟橋構築用の鉄骨(以下「本件鉄骨」という。)に衝突した。
 船長は、本船を停船させ、同乗者3人の安全を確認したところ、同乗者3人が負傷を訴えたので、携帯電話で自身の経営する店の従業員に救急車の手配を指示した。
 同乗者3人は、本事故発生場所付近の沿道まで来た救急車で名古屋市内の病院に搬送された。
 船長は、本事故発生場所で海上保安庁から聴取を受けた後、本船を堀川沿いの出発地まで回航し、従業員の車で同乗者3人と同じ病院に行った。
 船長は頸椎捻挫等と、同乗者Aは頸部挫傷等と、同乗者Bは鎖骨骨折及び第二肋骨骨折と、同乗者Cは頸部挫傷等とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が堀川の尾頭橋付近を南南東進中、船長が、操縦席に立って操船していたところ、船首方に視認した本件標識灯を実際より遠くにあるように錯覚し、川の中央寄りを航行していたため、本件鉄骨に向首することとなり、右舷船首部が本件鉄骨に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(船長及び同乗者3人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。