
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボートUF21水上オートバイY・F・M衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区 神奈川県横浜市所在の横浜貯木場防波堤灯台から真方位043°1,120m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、京浜港横浜第3区の山下ふ頭北東方沖を航行中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、横浜市中区のレストランの桟橋を出発し、山下ふ頭北東方沖を約10km/hの速力で北進中、平成25年7月7日13時30分ごろA船の船首とB船の右舷とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で海に投げ出され、事故を目撃していたB船の僚船によって救助された。 B船は、B船の僚船により、横浜市のマリーナへえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、京浜港横浜第3区の山下ふ頭北東方沖において、A船が航行中、B船が北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。