JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2012年09月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船GUO SHUN 15乗揚
発生場所 静岡県牧之原市相良港  相良港東防波堤灯台から真方位234°360m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか12人(乗組員11人が中華人民共和国籍、1人がインドネシア共和国籍)が乗り組み、石灰石約6,606tを積載し、宮城県石巻市石巻港に向かっていたが、台風第17号が接近しているので、避難のため、平成24年9月30日14時55分ごろ静岡県御前崎市御前崎港北方沖約1海里の場所(水深約18m、底質石及び砂)に右舷錨を入れ、錨鎖7節を出して単錨泊し、機関をスタンバイの状態で守錨当直体制とした。
 船長は、当直航海士と共に船橋で守錨当直に当たっていたが、降橋して夕食をとっていたところ、18時12分ごろ当直航海士から走錨しているとの連絡を受けて昇橋し、本船が北西方向に走錨していることを認めた。
 船長は、機関を前進にかけ、船首が風に立つように右舵一杯を取ったが、前進も右転もできず、18時23分ごろ左舷錨を投下して錨鎖4.5節を繰り出したものの、南寄りの強風を右舷正横から受け続け、21時06分ごろ相良港東防波堤付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、積荷500tの瀬取りが行われた後、11月23日12時15分ごろタグボート2隻によって引き下ろされ、御前崎港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、御前崎港北方沖において、台風第17号の接近に伴って南寄りの風が増勢する状況下、走錨したので、船長が、機関を前進にかけ、船首が風に立つように右舵一杯を取ったが、操船困難となったため、左舷錨を投下して錨鎖4.5節を繰り出したものの、北西方に圧流されて乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。