JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船忠市丸漁船嘉栄丸衝突
発生場所 茨城県鹿島港の北海浜船だまり北方沖  鹿嶋市所在の鹿嶋灯台から真方位052°2.5海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人の息子(以下「同乗者A」という。)ほか3人を同乗させ、鹿島港の北海浜船だまり(以下「本件船だまり」という。)北方沖で釣りをした後、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛けて単独で操船し、本件船だまりに向け、針路を190°(真方位、以下同じ。)に定めて約15ノットの対地速力とし、自動操舵で航行した。
 船長Aは、レーダーを1.5Mレンジとし、レーダーで見張りをしながら、ときどき、立って周囲の見張りをしていた。
 船長Aは、衝突の約10分前にレーダー画面で船首方約1.7MにB船の映像を初認したが、エコートレイルによる映像が伸びていないので、B船が停船しているものと思い、B船の船首方を通過しようとし、自動操舵で針路を約188°に転じた。
 船長Aは、レーダー映像でB船との距離が1Mを切った辺りにおいて、目視により、停船しているB船を正船首少し右舷方に視認し、B船の船首方約20~40mの距離を通過できるものと思い、翌日の操業位置の参考とするため、魚群探知機で魚影を探した。
 船長Aは、そろそろB船の船首方を通過する頃と思い、立ち上がって前方を見たところ、正船首方至近にB船を認め、クラッチを中立とした直後、平成25年11月24日13時20分ごろ、鹿嶋灯台から052°2.5M付近において、A船は、船首がB船の左舷中央部付近に衝突した。
 船長Aは、後進をかけてB船から離れた後、B船に肉声及びマイクで安否の確認をしたが、返事がなく、船上にいた人が動き出してB船が本件船だまりへ向かい始めたので、B船に伴走した。
 船長Aは、腰に痛みを覚え、同乗者Aがこめかみに擦過傷を負った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人(以下「同乗者B」という。)を同乗させ、鹿嶋灯台から052°2.5M付近において、主機を運転して船首を東方に向け、13時10分ごろ釣りの目的で漂泊を開始した。
 船長Bは、漂泊開始直前、北方約2Mに接近して来るA船を視認したが、B船を避けてくれるものと思って漂泊した。
 船長Bは、船体中央付近の船尾寄りにある操舵室の船尾側に右舷方を向いて立ち、同乗者Bは、操舵室の船首側に右舷方を向いて立ってそれぞれ釣り竿を出して釣り糸のある右舷方を見ながら、釣りを始めた。
 船長Bは、13時15分ごろ、左舷方約1Mに接近するA船を認めたが、依然、A船がB船を避けてくれるものと思い、漂泊を続けた。
 同乗者Bは、釣果を得て休憩しようと思い、操舵室へ入った。
 船長Bは、釣りを続けていたが、何気なく振り向いたとき、操舵室に向けて左舷方至近に迫るA船を認め、衝突の危険を感じ、操舵室にいる同乗者Bへ大声で叫び、海へ振り落とされないように船体構造物をつかんだ直後、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、首に痛みを覚え、また、同乗者Bが痛みを訴えたので、携帯電話で救急車の手配をするとともに、機関室への浸水を認めて僚船に救助を求めた。
 A船は、B船に伴走しながら自力航行し、B船は、来援した僚船により、排水の支援を受けながらえい航され、本件船だまりへ帰った。
 船長B及び同乗者Bは、救急車で病院へ搬送され、頸椎捻挫等と診断された。
原因  本事故は、本件船だまり北方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、B船の1M付近に接近した際、停船しているB船の船首方約20~40mを通過できるものと思い、魚群探知機で魚影を探しており、また、船長Bが釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(忠市丸船長、忠市丸同乗者、嘉栄丸船長及び嘉栄丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。