JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年10月19日
事故等種類 火災
事故等名 モーターボート勝太丸火災
発生場所 愛知県常滑市中部国際空港南方沖  常滑市所在の苅屋港南防波堤灯台から真方位236°3,550m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、中部国際空港南方沖において、釣り場の移動のため、船長が、操舵室前壁(操舵室船首側にある機関室との隔壁であり、以下「本件隔壁」という。)の左舷側下部にある主機用のメインスイッチ(ナイフスイッチ型であり、以下「本件スイッチ」という。)を入れて主機の始動用キースイッチを始動側に回したところ、本件スイッチ付近の機関室側でバチバチという音がしたものの、主機が始動したので、約5分間低速で航行後、錨を投入して停船し、主機を停止して本件スイッチを切った。 
 船長及び同乗者は、船長が後部甲板の操舵室右舷側後方で船首側を向き、同乗者が後部甲板の操舵室左舷側後方で船尾側を向いてそれぞれ釣りを始めたところ、2~3分後の平成25年10月19日09時30分ごろ、機関室方から異臭がし、機関室右舷囲壁の中央付近にある停止中の換気扇(以下「機関室換気扇」という。)から出ている黒煙を発見した。
 船長等は、本件隔壁の右舷側下方にある機関室出入口の引き戸を開けたところ、機関室内に多量の黒煙が充満しており、火災が発生していることを認めた。
 船長等は、機関室出入口から黒煙が吹き出てきたので、操舵室から風上側の前部甲板へ向かい、機関室の船首方に設けられた前部甲板の道具入れ用ハッチの中に保管していた持運び式粉末消火器1本を取り出し、機関室天井の左舷側に設けた給油用の開口部の蓋を開け、燃料取入管口と機関室天井との隙間から機関室内へ消火器を噴射した。
 船長等は、煙が収まりかけ、鎮火したと思ったが、火炎が上がり始めたので、前部に置いてあったひしゃくを使用し、機関室換気扇が火炎の熱で溶けて外れた開口部(直径約27cm)から海水を機関室へ掛けるなどの消火作業を行ったところ、09時45分ごろ本船は鎮火した。
 本船は、中部国際空港に勤務している男性により、火災が発生したことを発見され、海上保安庁へ通報された。
 本船は、操舵室、機関室等が焼損し、自力航行ができないので、船長が付近にいたプレジャーボートに救助の依頼を行い、えい航されて10時35分ごろ苅屋港へ入港した。
 本船は、船長及び同乗者にけがはなかった。
原因  本事故は、本船が、中部国際空港の南方沖で釣り中、主機を使用して釣り場の移動後、機関室から出火したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。