
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船三吉丸モーターボート豊丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市菅島南西方沖 菅島灯台から真方位219°2.0海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、平成25年9月9日05時40分ごろ鳥羽市鳥羽港の赤崎岸壁を出発し、船長Aが、操舵室内の操縦席に腰を掛け、レーダー(0.5Mレンジ)及びGPSプロッターを起動していたものの、目視で見張りを行いながら、リモコンによる手動操舵により、加布良古水道(菅島と鳥羽市安楽島町の間の幅約800mの水道)の北側出入口の安楽島寄りを南側出入口中央付近へ向けて速力約13.0ノットで東南東進した。 船長Aは、太陽が左舷船首方向となって海面に反射し、眩しかったので、衝突約2分前の加布良古水道中央付近の航行時から右舷側を向き、釣り客の問い掛けに対応するなどしていたところ、06時10分ごろ、菅島南端南東方約100~200mにおいて、A船の船首が、B船の左舷中央付近と衝突し、B船に乗り揚げた。 船長Aは、衝撃音で衝突したことに気付き、すぐに主機を停止して後進をゆっくりかけ、停船したところ、A船の後方に人を発見したので、後進してB船からA船を離し、浮いていた船長B及び同乗者1人を救助した。 船長Aは、A船の釣り客のけがの有無及びA船の損傷を確認し、けがも特段の損傷もなく、B船の2人のけがの有無を確認したところ、船長Bが足の痛みを訴えたので、漁業協同組合に救急車の手配及び海上保安庁への通報を依頼し、鳥羽港へ向かい、船長B及び同乗者を救急車へ引き継いだ。 A船は、本事故後の点検で船首船底部に擦過傷があった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、菅島南西方沖で船首を東方へ向けて錨泊中、船長Bが、同乗者と共に船体中央付近で座って左舷前方を向いて釣りの準備をしていた際、衝突の約2分前にA船が接近して来ることを視認したものの、A船がB船を避航してくれるものと思った。 船長Bは、衝突の約1分前にA船の進路が変わらなかったので、同乗者と共にA船に対して大声を上げ、大きく手を振ったものの、A船が変針する様子はなく、危険を感じて衝突の約30秒前に同乗者が左舷船首方の海へ飛び込み、船長が船尾へ行って船外機を始動しようとしたが、B船はA船と衝突した。 B船は、船長Bが病院で右下腿部打撲と診断され、同乗者にけがはなく、左舷中央部から甲板部に亀裂が入って分断寸前であった。 B船は、本事故後、通報を受けたA船の僚船により、鳥羽市安楽島漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、菅島南西方沖において、A船が東南東進中、B船が錨泊して釣りの準備中、船長Aが、釣り客の問い掛けに対応するなどして右舷側を向いていたため、船首方のB船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(豊丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。