
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートクイーンサラマンダー同乗者負傷 |
| 発生場所 | 東京湾アクアライン南側海域 千葉県木更津市所在の東京湾アクアライン海ほたる灯から真方位225°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A、同乗者B及び同乗者Cを船首寄りの甲板に、知人3人を船尾寄りの甲板にそれぞれ乗せ、木更津市沖の釣り場に向け、東京湾アクアライン南側海域を主機関を回転数毎分約2,500とし、約25ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した。 船長は、フライングブリッジで操船しながら、目視によって見張りを行っていたところ、船首方に一直線に延びた引き波と思われる黒い1本の線(以下「本件引き波」という。)が向かって来ることを認めたが、周りを見渡したものの、近くに航行している船舶がいなかったので、それほど大きな引き波であるとは思わず、また、本船は長さ約40フィートの船なので、本件引き波を受けても大丈夫だろうと思い、減速せずに航行を続けた。 本船は、東京湾アクアライン南側海域を約25knの速力で南進中、平成25年8月11日06時00分ごろ、正船首方からの本件引き波を受け、船首が持ち上げられて海面に落下した。 本船は、船首が持ち上げられて海面に落下した際、同乗者Aが、船尾向きに腰を掛けていた船首隆起甲板から体が浮き上がり、上甲板に、同乗者Bが、船首向きに腰を掛けていた発砲スチロール箱から体が浮き上がり、尻もちをつくように船首隆起甲板にそれぞれ落ちた。 本船は、直ちに停船し、船長が乗船者の安全を確認したところ、同乗者A及び同乗者Bが負傷を訴えたので、出発地近くにある朝潮運河沿いの消防署に向けて航行した。 同乗者A及び同乗者Bは、消防署に到着後、救急車で病院に搬送され、同乗者Aが第12胸椎圧迫骨折、右膝関節捻挫及び下顎部挫傷と、同乗者Bが腰椎椎体骨折とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東京湾アクアライン南側海域を約25knの速力で南進中、正船首方から本件引き波を受けたため、船首が持ち上げられて海面に落下した際、船首隆起甲板に乗船していた同乗者A及び同乗者Bの体が浮き上がって甲板に落ちたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。