JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2014年02月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船BUNGO PRINCESS衝突(岸壁)
発生場所 岩手県釜石市釜石港の公共ふ頭-11m岸壁  釜石港北防波堤灯台から真方位185°425m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか16人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、スチール製ワイヤーロッドを積載し、船橋で船長が操船指揮を執り、三等航海士が主機操縦レバーの操作に、甲板手が手動操舵にそれぞれ当たり、タグボート1隻を右舷方に配置し、入船左舷着けしていた釜石港の南桟橋から離桟作業を開始した。
 本船は、タグボートに船尾を引かれて南桟橋先端を過ぎた頃、機関を中立にし、船長が、タグボートに離れるように指示を行い、タグボートが離れた後、機関を前進にかけたが、後進の行きあしが止まらず、平成26年2月13日09時02分ごろ南桟橋南側の釜石港の公共ふ頭-11m岸壁(以下「本件岸壁」という。)に左舷船尾部が衝突した。
 本船は、自力航行して検疫錨地に錨泊し、船長は、損傷状況を確認した後、海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、本船が、釜石港の南桟橋から離桟作業中、機関を前進にかけたが、後進の行きあしを制御できなかったため、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。