JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-6
発生年月日 2014年01月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカーきんたい丸衝突(桟橋)
発生場所 岩手県釜石市釜石港の岩手県オイルターミナル株式会社専用桟橋  釜石港北防波堤灯台から真方位170°920m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、灯油約2,830kℓを積載し、船首約4.9m、船尾約5.8mの喫水により、入船右舷着けで岩手県オイルターミナル株式会社専用桟橋(以下「本件桟橋」という。)に着桟するため、船長が船橋で操船指揮を執り、機関長が主機操縦レバーの操作に当たり、二等航海士及び甲板手を船尾部に配置し、着桟作業を開始した。
 船長は、機関長に対し、スローアスタンの指示を出したが、機関長がその指示をスローアヘッドの指示と聞き、機関を前進にかけ、船首部が本件桟橋に接近したので、全速力後進をかけたものの、平成26年1月12日08時16分ごろ右舷船首部が本件桟橋に衝突した。
 本船は、本事故後、本件桟橋から離れ、08時30分ごろ本事故発生場所付近に錨泊した。
原因  本事故は、本船が、釜石港の本件桟橋に着桟作業中、船長がスローアスタンの指示を出したものの、機関長が、その指示をスローアヘッドと聞き、機関を前進にかけたため、右舷船首部が本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。