
| 報告書番号 | keibi2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月31日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船宏裕丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道羅臼町相泊漁港南西方の海岸付近 羅臼町所在の相泊港南防波堤灯台から真方位219°760m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、相泊漁港南西方の海岸にある船揚げ場を出発した。 船長は、波が高かったので、海岸から20m付近の波打ち際で待機することとした。 船長は、波の合間を見ながら、波打ち際から離れたところ、平成25年8月31日06時34分ごろ、本船は、船首方から続けて波を受け、転覆した。 本船の乗組員は、全員が海に投げ出され、船長及び甲板員1人は、海岸から繰り出されているロープにつかまって自力で海岸に上がり、甲板員1人は、来援した僚船に救助された。 本船は、転覆して岩礁に乗り揚げた後、海岸に流されてきた際に引き揚げられた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、相泊漁港南西方の海岸を離れようとした際、船首方から波を続けて受けたため、海水が船内に流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。